ご依頼の流れ

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南池袋法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合の、一般的な流れは以下のとおりです。

ご相談の予約

ご相談は完全予約制です。事前にご予約をお取り下さい。
当事務所では、電話・メールフォーム、ラインなどで、法律相談のご予約を承っています。
ご都合の良い方法でご連絡下さい。順次返信いたしますので、ご相談の日時を調整いたします。
原則として24時間以内には返信いたします。
もし、24時間以内に返信がない場合には、当事務所ではお引き受けできない内容であり、
受任をお断りするものです。
匿名の相談は受け付けておりません(公益通報の方々は除きます。)。
ご予約の際に、お名前と相談概要をお伝えください。
また、相手方のあるご相談につきましては、相手方のお名前もお伝え頂く必要があります。

法律相談

当事務所は、来所又はオンライン会議のいずれかの方法で、法律相談を実施しています。
メール、LINE、電話でもご相談をお受けいたしますが、詳細な法律相談は来所又はオンライン会議
のいずれかに限定しています。

債務整理(借金)のご相談については、日本弁護士会連合会の規程により、事件を受任する場合には対面に
よる法律相談を実施します。来所頂くことが不可能な方からの債務整理のご相談は、受け付けておりません。

初回相談30分は無料です

  • 当日の予約でも弁護士の予定が空いていれば対応できることがあります。
  • 土日祝日や夜間のご相談は、弁護士の予定が空いている場合には対応可能です。
  • 法律相談は原則としてご相談をされる当事者本人だけでお越し下さい。
    ただし、同行する方に限って守秘義務を解除する旨を申告して頂ければ、関係者の方が同行することも差し支えありません。
  • 日本語以外の言語は、簡易な英語のみ対応可能です。その他の言語は通訳ソフトを使用します。
  • 相談を受けたとしても、事件を必ず受任するわけではありません。
    また、相談をしたからといって、必ず依頼しないといけないということはありません。

委任契約

事件のご依頼を受ける際には、必ず、委任契約書を作成します。
弁護士費用は委任契約書に明記します。
委任契約書に記載されている以外の弁護士費用が発生することはありません。
着手金につきましては、委任契約締結時に御請求書を発行します。請求書に記載をした期限までにお支払いいただきます。
着手金をお支払い頂いてから、弁護士が事件の処理に着手します。

事件対応

弁護士が、調査・交渉・訴訟対応などを行います。
委任契約を締結した後、弁護士は、事件の対応を行います。
弁護士の業務の内容は、事件により様々です。
事件処理にあたっては、証拠となる資料の収集などをお願いすることがあります。
スムーズな事件の進行のため、ご協力をお願いします。
また、事件の内容に応じ、対面や電話での打ち合わせをお願いすることがあります。
尋問を実施する場合などは、裁判所への出頭をお願いすることもあります。

事件の終結・精算

委任を受けている事件の処理が終結しましたら、委任契約の内容に従い弁護士費用等の精算を実施します。
弁護士報酬、日当及び実費を精算した御請求書をお渡しします。
この費用をお支払い頂いたときに、委任事件は全て終結となります。
弁護士は、事件が終結した後速やかに、報酬金と実費の計算し、精算書を作成します。

離婚・親族・慰謝料請求、相続・遺産分割、労働問題、債務整理の各分野について情報提供をしております。記事は、随時更新しておりますので、ぜひ、ご覧ください。